市街化調整区域の用途変更に関して!

2024年12月23日

こんばんは。

株式会社YSホームの山田です。

お客様から市街化調整区域の中古戸建て売却相談を頂いております。

今回は市街化調整区域の為、前提に建築するには開発許可が必要になります。

建築主様が受けた開発許可の種類によっては、用途変更をしないと次購入した方が同じ内容で建築できない可能性がでてきます。

中々、要件的に難しい内容となりますが今栃木県庁に相談しながら進めている状況となります。

市街化区域の不動産売買は比較的簡単ですが、調整区域の売買になると専門性が一気にあがり難易度が高くなります。

個人間売買で知識なしに取引してしまう事もあるかと思いますが、将来的にトラブルになる可能性が非常に高いです。

もしかすると、再建築できないなどなってしまったら取り返しがつかない事も御座います。

不動産業者としてしっかりと勉強しながら、引き続き頑張りたいと思います。

それでは、今後とも宜しくお願いいたします。

茨城県筑西市の不動産会社

株式会社YSホーム

山田 友吾

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