不動産用語 青地って何??
2025年10月02日
こんにちは。
株式会社YSホームの山田です。
不動産を取り扱う中で、時折「青地(あおち)」という言葉に出会います。
これは、正式には「青地農地」と呼ばれ、市街化調整区域内にある農地のうち、農業振興地域整備計画により「農用地区域」として指定されている土地を指します。
この青地、実は宅地や駐車場として自由に使える土地ではありません。
原則として農業以外の用途に転用することはできず、家を建てたり売買したりする際にも大きな制約があります。
たとえ所有していても、農地以外に使うには厳格な手続きと許可が必要です。
不動産の購入や売却を検討する際には、登記簿や農業委員会の情報をもとに「青地」でないかを確認することが非常に重要です。
特に調整区域の物件や郊外の土地では注意が必要です。
当社では、土地の法的状況や規制を丁寧に調査し、お客様にとって最適なご提案を行っております。
不動産には表面からは分かりにくい「落とし穴」があることも。
気になる土地が「青地」かどうか、ご不安な方はお気軽にご相談ください。
茨城県筑西市 不動産会社
株式会社YSホーム
山田 友吾
