法定外水路とは?

2025年12月06日

こんばんは。

株式会社YSホームの山田です。

土地の売買を行う際に、意外と見落とされがちなのが「法定外水路(ほうていがいすいろ)」の存在です。

法定外水路とは、河川法などの法律で管理者が明確に定められていない水路のことを指し、主に農業用排水や生活排水のために昔から使われてきた細い水路が該当します。

実は、この法定外水路の取り扱いを誤ると、売買後のトラブルにつながるケースが少なくありません。

例えば、自宅敷地の脇に細い水路が通っている場合、その部分が市町村の管理地となっていることがあります。

見た目は自分の土地のようでも、実際には“公共の土地”であることが多いのです。

そのため、橋や通路をかけて車を乗り入れたい場合、占用許可が必要になることがあります。

また、敷地との境界が水路の場合、境界確定が難しくなるケースもあります。

測量時には市町村へ水路台帳の確認が必要となり、売却スケジュールに影響することもあるため注意が必要です。

不動産会社としては、法定外水路の有無や管理者の確認、境界の取り扱いをしっかり調査したうえで、売主・買主双方に正確に説明することが重要です。快適で安心な不動産取引のために、ぜひ早めの調査と専門家への相談をおすすめします。

茨城県筑西市 不動産会社

株式会社YSホーム

山田 友吾

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