1000㎡以上の土地に開発許可必要??

2025年09月25日

こんばんは。

株式会社YSホームの山田です。

土地の有効活用を検討される方の中には、広大な土地を分譲や建売用地として開発したいというケースも少なくありません。

しかし、開発行為には都市計画法が定めるルールがあり、特に1000㎡を超える土地を造成・分譲する場合は**市町村の「開発許可」が必要です。

開発許可の取得には、接道や上下水道の整備状況、周辺環境との調和、災害リスクなど多くの要件を満たす必要があり、調査・設計・協議に半年〜1年程度かかることもあります。

また、無許可で造成を行うと是正指導や工事停止命令、罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

不動産会社としては、開発計画の初期段階から行政との連携を意識し、専門家と連携したスムーズな手続きをサポートしています。

大規模土地の活用をお考えの方は、ぜひ早めにご相談ください。

茨城県筑西市 不動産会社

株式会社YSホーム

山田 友吾

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