看板にも「建築確認」が必要な場合がある?

2025年09月26日

こんばんは。

株式会社YSホームの山田です。

不動産会社として地域に根差して営業していると、物件の近くや幹線道路沿いに「自社の看板」を設置したくなるものです。

しかし、実はこの「看板」、すべてが自由に建てられるわけではありません。

一定の大きさや構造のものについては「建築確認申請」が必要になること、ご存じでしょうか??

具体的には、高さが4mを超える看板や、鉄骨構造で安定性に関わるものは「建築物」とみなされ、建築基準法の適用対象になります。

そのため、設置前に所轄の建築主事へ確認申請を行い、許可を得なければなりません。

これを怠ると、撤去命令や罰則の対象になる可能性もあります。

また、設置場所が市街化調整区域や農地の場合、都市計画法や農地法の制限も関わってくるため、さらに注意が必要です。

当社でも看板設置の際は、専門家と連携しながら事前の確認を徹底しています。

不動産業に限らず、看板設置を検討している方は、ぜひ「ただの広告」ではなく「構造物」としての視点も持って準備を進めましょう。

茨城県筑西市 不動産会社

株式会社YSホーム

山田 友吾

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