看板にも「建築確認」が必要な場合がある?
2025年09月26日
こんばんは。
株式会社YSホームの山田です。
不動産会社として地域に根差して営業していると、物件の近くや幹線道路沿いに「自社の看板」を設置したくなるものです。
しかし、実はこの「看板」、すべてが自由に建てられるわけではありません。
一定の大きさや構造のものについては「建築確認申請」が必要になること、ご存じでしょうか??
具体的には、高さが4mを超える看板や、鉄骨構造で安定性に関わるものは「建築物」とみなされ、建築基準法の適用対象になります。
そのため、設置前に所轄の建築主事へ確認申請を行い、許可を得なければなりません。
これを怠ると、撤去命令や罰則の対象になる可能性もあります。
また、設置場所が市街化調整区域や農地の場合、都市計画法や農地法の制限も関わってくるため、さらに注意が必要です。
当社でも看板設置の際は、専門家と連携しながら事前の確認を徹底しています。
不動産業に限らず、看板設置を検討している方は、ぜひ「ただの広告」ではなく「構造物」としての視点も持って準備を進めましょう。
茨城県筑西市 不動産会社
株式会社YSホーム
山田 友吾
