河川法って何???

2026年01月29日

こんばんは。

株式会社YSホームの山田です。

不動産取引において意外と見落とされがちなのが「河川法」です。

川の近くの土地だからといって、すぐに建築できるとは限りません。

河川法では、河川敷だけでなく堤防やその周辺の「河川区域」「河川保全区域」などが定められており、これらの範囲にかかる土地は利用に制限がかかることがあります。

例えば、塀や擁壁の設置、盛土・掘削、排水管の設置などでも河川管理者の許可が必要になるケースがあります。

また、敷地の一部が河川区域に含まれていると、建築計画そのものに影響することもあります。

ハザードマップで浸水想定を確認することは大切ですが、それとは別に「法的な区域指定」の確認が重要です。

当社では物件調査の際に河川区域図や管理区分も確認し、安全かつ安心な取引につながるようサポートしています。

土地購入前の調査が将来のトラブル防止につながります。

茨城県筑西市 不動産会社

株式会社YSホーム

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